固定資産税等の特例措置(姫路市)のHPが追加更新
新型コロナウィルス感染症に係る固定資産税等の特例措置
令和3年度の中小企業者等が所有する償却資産税及び事業用家屋に係る固定資産税等が軽減されます。
軽減措置の要件としては令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入つまり売上高が前年と比較して30%以上減少していることです。
30%以上50%未満では2分の1が軽減され、
50%以上であれば全額免除されます。
事前に認定経営革新等支援機関等に確認を受ける必要があるので、顧問税理士に確認してみてください。
当事務所はもちろん認定経営革新等支援機関ですので、事前に対象となるお客様へ通知致します。
詳しくは下記のリンクでご確認ください。