新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置]
対象者
県の要請に応じて休業又は時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置] | |
対象期間 | 令和3年4月25日(日)~5月11日(火) |
対象区域 | 県内全域 |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
要請内容 | ①酒類又はカラオケを提供する場合 休業すること②酒類又はカラオケを提供しない場合 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること(休業を含む) |
支給額 | 1日当たり4~20万円(※)/店舗×時短営業日数※〈中小企業〉 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が10~25万円の店舗:(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額 ・前年度又は前々年度の1日当たり売上高が25万円以上の店舗:10万円 〈大企業〉 1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)〈中小企業もこの方式を選択可〉 (注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
申請に係る必要書類
※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。
※第3期申請については、前年度又は前々年度確定申告書の控えなど下記以外に別途申請に必要になるものがあります。詳細は決定次第公表します。
※★の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とする予定です。
①申請書
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★④直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し)
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例4/25~5/11(県内全域)はこちら(PDF:53KB)
★⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
申請時期・申請方法
申請受付開始日、申請手続き等の詳細は決定次第公表します。
お問い合わせ先
●兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時